認定を先に受けていれば、買った年に全額を経費にできます。あるいは、取得価額の最大10%を法人税から直接引くこともできます。
順番をまちがえると、同じ設備でも使えません。見積を取っている段階が、ちょうどいいタイミングです。
税理士・行政書士 山下 久幸/認定経営革新等支援機関 Funnyture合同会社
差は「買う前に認定を取ったかどうか」だけです。設備そのものも、価格も、まったく同じです。
※ 実際の金額は、決算の内容と設備の耐用年数によって変わります。
※ 即時償却は、経費にする時期を前倒しするものです。10年間で支払う税金の総額が減るわけではなく、手元のお金が早く厚くなる効果があります。一方で税額控除は、税金そのものが減ります。どちらが有利かは、その年の利益と今後の資金計画で決まります。両方を試算してご提案します。
同じ設備について、どちらか一方を選びます。両方を重ねて使うことはできません。
取得価額の全額を、買った年の経費にできます。その年の利益が大きく出ている会社、設備投資で資金が細っている会社に向きます。
ただし翌年以降の減価償却費はなくなるため、支払う税金の総額が減るわけではありません。前倒しです。
取得価額の7%を、法人税から直接引きます(資本金3,000万円以下の会社は10%)。減価償却は通常どおり続きます。
こちらは税金そのものが減ります。ただしその年の法人税額の20%が上限です。引ききれない分は1年だけ繰り越せます。
| 機械・装置 160万円以上 | 生産設備、工作機械、厨房機器、印刷機、包装機など |
|---|---|
| 工具・器具・備品 30万円以上 | 測定機器、検査機器、業務用機器、什器など |
| 建物附属設備 60万円以上 | 空調、電気、給排水、昇降機などの工事 |
| ソフトウェア 70万円以上 | 生産管理、販売管理、基幹システムなど |
| 建物 1,000万円以上 | 新設・増設にかぎります。この場合は即時償却ではなく特別償却15%(一定の場合25%)です |
※ 対象にならないもの:中古の資産、人に貸すための資産(貸付用)、本店・寄宿舎などの建物、事務用の器具備品、乗用自動車、福利厚生施設。コインランドリー業・暗号資産マイニング業に使うものも除かれます。
※ 医療機器は対象外です。医療保健業を行う事業者が取得する医療機器と建物附属設備は、経営力向上設備等から除かれています。
製造・建設・卸・小売・飲食・運送・情報通信・サービス業など、ほとんどの業種が対象です。個人事業主も使えます。
①と②を飛ばして発注してしまうと、原則としてやり直しはききません。同じ設備、同じ金額でも使えなくなります。
対象になるか判定します。3営業日以内にご返答。ここまで無料です。機種が決まっていなくても構いません。
メーカー・販売店に取得を依頼します。当事務所から直接やりとりもできます。数日〜2か月かかります。
経営力向上計画を作成し、主務大臣へ申請します。電子申請なら約2週間で認定されます。
ここで初めて発注・納品・支払いです。順番を逆にすると、この制度は使えません。
あきらめる前に、一度ご連絡ください。経営力向上計画の申請書が届いた日からさかのぼって60日以内に取得した設備であれば、例外として申請できます(事業承継等を伴う設備取得、建物を含む類型を除きます)。
ただし、工業会等の証明書は設備の取得前に申請しておく必要がありますので、すべてが救えるわけではありません。納品日と、メーカーから証明書が出ているかどうかをお知らせいただければ、その場で見込みをお伝えします。
ものづくり補助金、省力化投資補助金などで、加点の対象になる場合があります。設備投資と補助金は、もともと同じ話です。
認定を受けた計画にもとづく設備投資には、金融面の支援措置が用意されています。銀行に説明するときの材料にもなります。
売上と利益の見通しを数字で置いた計画書ができあがります。来期の予算づくりにも、融資の相談にもそのまま使えます。
見積書を1枚お送りいただければ、対象になるか、いくら変わるかまでお調べしてお返しします。そのうえでご依頼いただくかどうかを決めてください。
計画書づくりは当事務所で進めます。社長に手を動かしていただくことは、ほとんどありません。
設備の見積書を1枚ご用意ください。まだ決まっていなければ、「この時期にこれくらいの設備を入れたい」という段階でも構いません。そのほうが、選択肢を多く残せます。
設備投資の話をする前に、まず自社の数字を整えたい。そんな社長のために、普段お客様にお渡ししている資料をまとめています。